降格による減給について。何%までなら違法ではないのでしょうか。

労働問題
不当な減給・降格・異動

役員降格(7/1付)を5/22に通告されました。それと同時に適応障害となり1か月間休職となりました。復帰したら(7/1)体制が変わっており、社内で1か月半(8/22)まで上司(社長、役員計2名)に話しかけられることはない状態でした。減給額が役員になる前(部長)より減額になっている為、納得できず社長に聞くと妥当であるとの回答でした。

【年俸制】
●2018年 役員時の月例給    → 職責給500,000円+役手166,667円 合計687,787円 
●2018年 減給後の月例給    → 職責給422,625円(15.5%下がってる) 
●2015年 役員になる前の月例給 → 職責給447,983円 
●2014年 〃          → 職責給435,304円
●2013年 〃          → 職責給435,304円 
●2012年 〃          → 職責給422,625円 


この減額率には違法性はないのでしょうか。

ご回答をお願い申しげます。

相談者(ID:2405)さん

2018年08月31日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いた...

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.減額割合について、法律ではなにもいっていないです。過去の裁判例と比較しながら検討することになります。
2.降格理由、降格の法的根拠等について、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

本件は、法的に正確に分析すべき事案です。専門性の高い弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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