退職時の誓約書
退職時に会社が誓約書を徵求しています。皆さん、提出していますが、私は、こんなものを提出する必要があるのか、疑問に思っております。内容は、個人情報と、会社で知り得た情報です。
個人情報は、必然的に保護されるものと解しますが、会社で知り得た情報とは、高度な企業機密情報ではなく、企業プライバシーとも言える、コンプライアンス違反や役員の業務における道義上の問題などで、口封じのようなもので、損害賠償を要求するといった内容です。
これを慣行とすることに違法性はないと解しますが、提出する法的拘束力はあるのでしょうか?
相談者(ID:2070)さん
弁護士の回答一覧
労働契約や規則などに、在職中に知り得た情報について、退職後も口外しないなどの条項はありますか?...
もしあるのであれば、労働契約等にかかれている義務のみが記載されている場合は、単なる確認ですので誓約書の法的意味は、何を守らなくてはいけないのかということを明記するという意味しかありません。誓約書を提出する法的拘束力はありませんが、誓約書を提出することにより疑義を無くすという意味はあります。
労働契約等の義務以外が書かれていたり、そもそも労働契約等で退職後の守秘義務が定められていない場合は、誓約書は、義務を負うことを新たに合意することになります。したがって、誓約書は新たな契約であり、提出する法的拘束力はありません。
もっとも、在職中に知り得たことを外部に話すことにより、業務妨害などの不法行為責任を負う可能性もあります。
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詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1.誓約書提出義務はないです...
1.誓約書提出義務はないです。
2.しかし就業規則上の規定があれば、秘密保持義務が課せられる場合もあります。
3.不正競争防止法、信義則上、認められる可能性もあります。
4.誓約書であれ2と3であれ、過去の裁判例に照らした判断が必要です。素人判断は大いに危険です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
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