『なんとなく気に入らない』試用期間中は理由なく解雇できる?

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
『なんとなく気に入らない』試用期間中は理由なく解雇できる?

会社の求人で、『試用期間○ヶ月』と書いてあるのを見かけませんか?

日本では試用期間を3ヶ月程度に設定している企業が多いようです。4月に入社した人はそろそろ期間が満了になりますが、きちんとした説明もなく一方的に契約を解除されそうになっている人はいませんか?

試用期間とは、『いつでもクビにできる期間』のことではありません。通常の労働契約よりも解雇が認められる範囲が少し広いだけで、解雇(本採用拒否)の際には正当な理由が必要になります。

この記事では、『試用期間中の解雇が認められるパターン・認められないパターン』を紹介していていきます。ただ、あくまで可能性のはなしであり、これがあるから絶対認められる、これでは絶対認められないということではありませんので、注意してください。

試用期間中の解雇が認められやすいパターン

  • 経歴で詐称していた(大学を卒業していないのに卒業していることにした、など)
  • 能力が著しく不足していた(配置転換などの措置をとっても改善が見込めない場合)
  • 勤務態度が悪すぎた・無断欠勤をたくさんした など
  • 仕事を続けていくのが難しくなるような病気が発覚した場合

※繰り返しですが上記のいずれかを満たしていれば必ず解雇できるわけではありませんので、参考程度とお考えください。

試用期間中の解雇が認められにくいパターン

  • 人間性が想像していたものと違った
  • 他に本採用したい人が現れた
  • そもそもふるいにかけるつもりで採用した
  • 数回遅刻をした

上記の各例は一例ですが、要するに、会社側の身勝手な事情での解雇は『不当解雇』にあたる可能性があり、解雇するにはそれなりに重大な理由が必要であるということです。『自身の解雇が正当かどうか』を判断したい場合には専門家である弁護士に相談してみましょう。下記リンクを参考にしてください。

まとめ

試用期間とはいえ、身勝手な理由で解雇できないことがわかりました。もしあなたが解雇されそうになっているとしたら、【試用期間中の不当な解雇を辞めさせる方法|『なんとなく解雇』は許されない】を読んでみてください。

不当な解雇は撤回させることができたり、慰謝料を請求したりできます。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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