整理解雇?

労働問題
解雇予告

お世話になります。先日私は会社から解雇通告をうけました。

私自身は平成27年から約3年とちょっとパート勤務しております。もともと本社は別にあるのですが、そちらではまかないきれなかった業務をうちの事業所でも請負ゆくゆくはその業務すべてをこちらで引き受けるということで会社の方もその方向で動いていました。

上司の方たちもいつかここで全部引き受けるのでそのつもりでと私達に何度も話していました。

ですが先日突然本社ですべての仕事を請け負うのでこちらの事業所の方達は今年いっぱいで終わりですと告げられました。

20人近くの従業員が寝耳に水状態です。訳がわかりません。まだ失業するまでに時間はありますがみんな年齢や家族の事もありますのでそんな簡単に次が見つかるとも思えません。
今は個人で質問があれば本社に問い合わせその回答を待つということで話しがすすめられています。

みんな釈然としないまま時間だけが過ぎていくだけです。

これは整理解雇なのですか?不当解雇なのですか?それとも当たり前のことなのか。。。
失業保険がもらえる場合は特定受給取得者に該当するのでしょうか?

長文になりましたがよろしくお願いします。

相談者(ID:2054)さん

2018年07月05日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.事業所閉鎖の整理解雇には該当します。
2.有効か無効か整理解雇法理の4要件に照らした判断が必要です。
3.事業所に勤務場所が特定していたかどうかが問題となります。
4.特定受給資格に該当するか可能性は十分にあります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きますね。弁護士等への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

みんなで集まって相談・提訴・対応すればいろいろな意味で「強い」です。負けないで!!

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

ご質問の点ですが 事業所廃止に伴い人員整理は整理解雇になります。整理解雇の4要件(①必要...

ご質問の点ですが

事業所廃止に伴い人員整理は整理解雇になります。整理解雇の4要件(①必要性、②解雇回避努力、③対象選定合理性、④適正手続)を満たすかどうかの判断になりますが、今回の場合、会社もよく承知しているでしょうから、①や③、④は要件を満たす可能性が高いでしょう。②については、解雇回避のための努力として、就職先の紹介、本社での受け入れの可能性、割増退職金の支払などの条件を満たしていく必要があります。おそらく一律に条件を提示してくると思いますので、それに対して事業所全体で条件の引上げ等を交渉していく必要があるでしょう。
なお、整理解雇ですから特定受給資格者になります。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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