退職者の賞与支払いについて

労働問題
退職トラブル

この度、2018年3月31日に退職します。

2017年の夏頃に「2017年度下期賞与支給(2017年10月1日〜2018年3月31日)の条件」として、「支給されない者の条件として支給日に在籍しないもの(下期賞与においては、3月末に在籍しない者)」と書面で記されていたのに、2018年の最近(3月ごろ)になって、(下期賞与においては、3月末に在籍しない者)が、削除されており、「支給日に在籍していない者」だけに変更された書面がおろされ、私を含め計6人の職員が、賞与が貰えないと言われました。

3月末での退職の受理は2月にはされており、辞める直前にこのような無茶苦茶な変更は企業はしてもよいのでしょうか。また、訴えることはできるのでしょうか。

相談者(ID:1359)さん

2018年03月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。 不当な扱いだと思います。ただ、本件で...

お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。

不当な扱いだと思います。ただ、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。就業規則の不利益変更法理等も問題となります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職金・就業規則法理にも通じた弁護士等に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

お仲間で集まると強力です!!

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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