雇用の口約束

労働問題
労働審判

わたしは個人事業主で建設資材の運搬を請け負っています。7月1日から、新たに事業を展開したいと思い大工3名を受け入れる約束を交わしてしまいました。しかし、それが出来なくなりお断りをしましたが、1か月分は最低でも弁済して欲しいとの事です。
契約書は交わしておらず、大工とのやり取りもうちに雇用の形になっているものが全て行っていました。
まず、6月末で請け負っている現場が終わり次第うちに来てもらう約束。その為、その大工が借りていた40万をわたしが支払いました。
やはり、うちが契約違反になりますか?

相談者(ID:)さん

2017年06月13日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

採用内定等の問題です。契約は書面である必要は無いです。40万の立て替えについては、相殺できる可...

採用内定等の問題です。契約は書面である必要は無いです。40万の立て替えについては、相殺できる可能性がありあす。
詳細にお話をお伺いせねば、法的に正確なご助言は難しいです。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、採用内定法理等にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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