パワハラにあたりますか.

労働問題
パワハラ

同じ部署の女性のことです.
彼女には小学生のお子さんが2人いて、主婦業と子育て、高齢の両親の介護などもありながら、フルタイムでがんばっています。
効率的に作業し、定時で仕事を片付け、期末などの繁忙期には早出や残業、休出などで対応しています。毎年4月に上司と面談があるのですが,そのときに「残業が他のメンバーより少ない」「仕事が少ないのでは?」「今後もっと残業するよう仕事を増やしていくように」と言われたそうです。追い打ちに「他の人も君が定時で帰っているのをおかしいと思っている」と言われ、ショックやら、疑心暗鬼にかられてしまっているとのことでした。
これはパワハラにあたるのでしょうか.

相談者(ID:)さん

2017年04月19日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の...

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

上記行為に該当するかどうか、証拠などをもとに、検討する必要があります。

育児介護責任を有していらっしゃるということで、特に残業については、育児介護休業法・労働契約上の配慮が必要になる可能性が高いので、上司の方の対応は、それに違反している可能性があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理・育児介護休業法・配慮義務にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。https://www.crownslawoffice.com(弊所は、ご遺族の方を除き、ご本人さまご相談が原則です)
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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