勧奨解雇とは?

労働問題
不当解雇

介護施設のフロワーリーダーとして働いています。突然の呼び出しがあり、フロワーリーダーとしての資質がないと一般職に降格、フロワーの移動を言い渡されました。
現在の勤務形態では夜勤が8時間ですが、移動フロワーは16時間夜勤で勤務しなければなりません。16時間夜勤は出来ない事を話してあるのにもかかわらず移動と言われました。
その後体調を崩し2日連絡をして休んた所、退職届はまだ出して居ないのに「今月一杯で有休消化とし退職を受理する」と言って来ました。
今現在、8時間夜勤をしていますが、事実9時間拘束され1時間の休憩もありません。残業代も付いていません。
以前は1か月最高59時間の残業もしていました。
大きなミスも無いのに降格・移動は不本意で総合的に考え勧奨解雇と判断して居ます。私の判断は間違っているでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

勧奨解雇という法的な概念はないのです・・・ ですから、今回の件で、退職に応じてしまったら、解雇...

勧奨解雇という法的な概念はないのです・・・ ですから、今回の件で、退職に応じてしまったら、解雇ではなく、退職となり、解雇権濫用法理の保護は得られなくなります。異動については、会社に、権利があるかどうかが問題となり、ご相談の内容だけでは明確にお答えはできないです・・・ 出来ないことを話していただけでは不十分である可能性があります(権利濫用判断になります)。そして異動について会社に権利・権限がある場合には、拒否すれば解雇となり、しかも解雇が無効になります。拒否しないで受け入れて、配転無効を戦う方がよいと思われます。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、配転命令法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。




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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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