副業は不当解雇の対象か?

労働問題
不当解雇

現在、都内でサービス業の企業(入社5年目)で働いているのですが、週末に数
時間程度アルバイトをしているところがばれてしまい、懲戒解雇を言い渡されて
しまいました。しかし、 就業規則の解雇規定に副業禁止の項目が無く、本業の
仕事がまったく疎かになっていません。
確かに、自分が会社に黙って副業をしていたのは悪いと思いますが、一方的に解
雇を言い渡すのは、不当解雇にならないでしょうか?
ご回答頂ければと思いますので宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年08月08日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

会社が労働者を懲戒解雇する場合は相当ハードルが高く、①就業規則等の明確な法的根拠があること、②...

会社が労働者を懲戒解雇する場合は相当ハードルが高く、①就業規則等の明確な法的根拠があること、②適正な手続きが履践されていること、③解雇が濫用的なものではないこと、等の要件を全て満たす必要がありますが、本件は①がないということなので、懲戒解雇自体は無効と思われます。

しかし、副業行為は背信性が高いとされていますので、これを理由に普通解雇することはあり得るようには思いますが、懲戒解雇と普通解雇は別物ですし、普通解雇事由があるかどうかは個別判断になるので、弁護士に相談されるのが宜しいように存じます。
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梅澤 康二
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