休日が異なる

労働問題
労働審判

入社4ヶ月正社員です。
雇用契約書(という書面)には年末年始休暇3日付与となっているにも関わらず、実際にはありません(直属の上司に確認しました)。
雇用契約書には、給料に関する記述はなく、入社後の説明で208000円と説明されましたが、実際には200000しか入っておりません。
さらに、入社時に頂いた就業規則には、親族の不幸の場合は特別休暇を付与となっていますが、先日母の不幸の際には公休の入れ替えになりました。
明示された条件と異なっているため、退職を表明致しました(通常の依願退職です)。
さて、条件違いで慰謝料の請求は可能でしょうか?
可能な場合、いくらくらいですか?

相談者(ID:)さん

2017年01月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、付与されるべき年末年始休暇3日間勤務した場合には、賃金請求ができる可能性があります。た...

第1に、付与されるべき年末年始休暇3日間勤務した場合には、賃金請求ができる可能性があります。ただ、前提として、就業規則等から、付与条件・付与手続を検討する必要があります。
第2に、入社後の説明で208000円と説明されただけでは、その金額の賃金請求権が存在するとは限りません。就業規則等の検討が必要です。
第3に、特別休暇と公休については、それぞれの付与手続、付与条件などを検討する必要があります。
第4に、約束が違うことによる慰謝料は、請求はできますが、裁判では認められない可能性が高いです。仮に認められても高額にはならない可能性が高いです。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、採用時の労働条件問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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