内示について

労働問題
労働審判

お世話になります。私は九州から近畿に転勤して3年になります。妻と今年で5歳になる娘と越してきました。九州には自宅があり、既に3年間空き家にしている事、越してきた事で光熱費や駐車場代等々の負担増と住宅ローンを抱えている事から生活が苦しい事を部門長に相談し、昨年2月には担当の取締役からも今年の1月位には九州に戻すと話を頂いていました。その際に昨年10月の幼稚園の入園申請を見送り、九州に戻ってか入園させるが間違いないかも確認していました。しかし、約束の1月になって新しい統括部長が合理的な理由も説明しないまま無くなったとの話がありました。その際に1年かけて家族も生活設計や養育の計画も立ててきたので到底受け入れられないと言いましたが、期待させる様な事を言ったのは悪いが、とにかくその話は出来ないとの事。勿論、家族にもその事は話していましたので、妻も納得がいかない様で家庭内がギクシャクしています。また、入園の時期も説明したにもかかわらず、従業員の生活設計を全く無視したやり方は到底容認できません。その様な場合、取締役や部門長からは期限や異動の話をいただいていた事に対する責任と、私のみならず家族に与えた不利益について責任をとってもらう方法はありますでしょうか。労働問題に詳しい方からのご意見を賜ります様、宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年01月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働者Aさん 家庭生活にも影響が出てしまい、本当にやるせないと思います。 法的に責...

労働者Aさん

家庭生活にも影響が出てしまい、本当にやるせないと思います。

法的に責任をとらせる方法は、裁判所に
3年前の近畿への配転命令無効の確認請求(九州の事業所?で働く義務の確認)、
受けた不利益に関する損害賠償請求などを行う、という方法があります。

ただ、配転命令に関する裁判例の流れは、まだまだ企業側の事情を重視する傾向にあります。
家庭生活への配慮を求める裁判例もいくつかはありますが・・・

なによりも、配転という人事措置について、裁判で会社と戦いながら働くのは大変な苦労です・・・

ですから、会社内の苦情処理制度、相談制度の利用(人事的報復のおそれがゼロではないですが・・・)
労働局などのあっせん手続の利用(同じ危惧がありますが)、が比較的穏当なところだと思われます。

取締役・部門長への責任追及ですが、損害賠償請求が可能です。
が、どの程度約束なさったのか、その内容と証拠が問題となります・・・

良い解決が得られますよう祈念しています。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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