コンビニオーナーの横領により店長も解雇となる

労働問題
労働審判

この度、某コンビニオーナーの横領により、店のオーナーが変わるため店長(正社員)もあと一ヶ月で解雇と言われました。勤続22年。契約はあと4年ありましたがこのような場合、オーナーに損害賠償請求などはできるのでしょうか?

また、コンビニの本部からは、今後もアルバイトとしてなら残ってよいが、接客などは一切させない。朝から終わるまでトイレ掃除や駐車場の掃除や草むしりなどしてもらう。と言われました。

いま、なにができるのか、泣き寝入りしかないのか知りたいです。

相談者(ID:)さん

2016年11月06日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

しろさん とんだとばっちりです・・・ しかし、すぱっと回答できないという点では、意外と難しい...

しろさん
とんだとばっちりです・・・ しかし、すぱっと回答できないという点では、意外と難しい問題なのです・・・ちなみに、オーナーチェンジということでしょうか? オーナーからフランチャイズになるということでしょうか?

1.解雇の点ですが、企業組織変更に伴う労働契約の承継という問題です。オーナー間あるいはオーナーとコンビニ会社における営業譲渡(?)契約における従業員承継に関する合意の内容が決め手となります。そのことと解雇について法的に争えるか否かは関係します。それによっては、新しい経営主体に労働契約上の地位確認を行うことも可能になります。

2.アルバイトとして採用された場合、その業務内容は採用時の合意如何です。懲罰的な業務ではありますが、必ずしも法的に問題にできるとは限らないです。

3.元オーナーへの損害賠償請求は可能ですが(会社法429条)、労働法・労働問題に通じた弁護士でないと、紛争解決は簡単ではないと思われます。

しかし、対応策はあります。1にもよりますが可能性はあります。是非、労働法にかなり詳しく、労働契約承継問題、解雇法理、会社法429条にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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