競業避止義務

労働問題
労働審判

保険会社の研修制度を2年、その後、保険会社の紹介代理店の従業員で5年働いており、退職することになりました。
競業避止義務が基本だから、この仕事は近郊地域で2年できない。例外はないと言われました。
入社時の契約書と誓約書には記載がありませんでした。
適法ではないと主張をし、拒否して、他代理店で働くことは可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ピクルスさん 退職後の競業避止義務ですが、就業規則に規定はないですか? 規定があれば根拠にな...

ピクルスさん
退職後の競業避止義務ですが、就業規則に規定はないですか? 規定があれば根拠になりえます。もっとも、就業規則に規定があっても、規定の内容通り拘束されるわけではないです。全部無効、一部無効などがありえます。このような規定がまったくなければ競業避止義務の法的根拠はありません。しかし、営業権侵害の不法行為が成立する可能性はまったくゼロではないです。競業行為に関しては秘密保持義務の問題が生じる可能性もあります。

正確な分析は、詳細にお話を聞かねばなりません。労働法にかなり詳しく、競業避止義務法理・秘密保持魏寿法理などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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