これは営業の強要にあたるのか

労働問題
労働審判

お忙しい中、失礼致します。
契約社員で内勤をしているものです。

このたびは、これらから以下の通りに説明致します内容が
法的に問題があるのか、もし問題があるなら、
具体的にどのような可能性や法律にかかるのかを
教えて頂きたく質問に至った次第です。


まず、私の勤めている会社には内勤にも営業のノルマがあります。
毎回、私達内勤に営業(声掛けによる販売、およびノルマを目指す事)を
要求してくるのですが、上司はあくまで「強制ではなくお願い」であるという事を強調します。
当然、それに対する営業手当も給料も出ません。
おまけに、私達は内勤ですから、
営業をするとしたら契約(労働)時間外になるのですが、
それに関する労働時間も時間外賃金も一切決まっていません。

そこで、お願いであるのなら従う必要性はないと判断して、
私は営業行為を全くしていませんでした。

ですが、私の販売数が「0」であると、
上司からことあるごとに営業の催促をしてくるのです。
また、ある時にこちらが確認した際には「業務命令」とも漏らした事もあり、
それなら労働時間や給料もあるはずだと思うのです。

しかし、それに関する話はほとんど流され、
とにかく「強制ではなく、あくまで個人の指標を追いかけてもらう」とは言葉ばかりに、
実質的には営業行為を要求しているように思えるのです。
また直接的ではないにしろ、
「自分達の給料はどこから出ているのかって話ですよ」と暗に給料の話を仄めかしもしますし、
「なんだったら勤務時間中に営業にも行っていいよ」などと無理な事も言われました。


以上、状況説明になります。
これらは法的に何か問題があるのでしょうか?

加えて、個人的に
「これは営業(無給労働)の強要にあたるのか」
「営業がお願いであるのなら、こちらはそれを拒否できるのか」
「また、全くの無給営業というのは許される事なのか」
という点についても教えて頂ければと思っております。

不躾な質問ばかりになりましたが、
お時間がある時にでもご回答頂ければ幸いです。

どうぞ、よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年10月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

「これは営業(無給労働)の強要にあたるのか」 、「営業がお願いであるのなら、こちらはそれを拒否...

「これは営業(無給労働)の強要にあたるのか」 、「営業がお願いであるのなら、こちらはそれを拒否できるのか」 、「また、全くの無給営業というのは許される事なのか」という点ですが、結論から いえば、労働契約などにおける、職務内容、業務命令、賃金支払義務の解釈によります。したがいまして、ここに書かれている情報だけでは正確なアドバイスができないです・・・ 

法的に正確に分析なさりたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働契約の解釈、業務命令、賃金などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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