深夜作業手当が就業規則の支給基準通りに支払われていなかった

労働問題
就業規則

2016年5月まで就業し、6月は有給消化にて在籍し、2016年6月30日に退職予定です。

退職に際して、上長から給与及び賞与の減額を示唆する言動があったため、
就業規則を取り寄せ、写しを私個人で保管しているのですが、
どうやら【今まで支払われていた1時間当たりの深夜作業手当の金額】が、
【就業規則で定められている1時間当たりの深夜作業手当の金額】よりも大幅に少ないようなのです。

具体的には、

【深夜作業手当の支給基準は次の通りとする。
 (22時より5時まで、1時間当たり)
  基本給/175×1.50】

と記載されているのですが、実際には1時間あたり数百円しか支払われていません。

時間外手当の支給基準に、法定の深夜割増分を上乗せした支給基準なのか?とも考えましたが、
時間外手当と深夜作業手当は別個に支給基準が定められていて、
給与明細を見ても、それぞれ別項目として扱われ、支給されています。
そもそも、残業を伴わない深夜時間帯の就業も当然のことながら存在します。

支給基準に沿った金額と実際に支払われた金額の差があまりにも大きく(月当たり10万円前後)、
会社に請求しても「就業規則を書き間違えていた」「常識的に考えれば分かることだろう」等と
言われてしまわないか?と不安なのですが、請求した場合、会社に支払い義務は発生するのでしょうか。

当方、転職先及び勤務開始日が既に決まっていて、裁判等をする時間はありません。
何か良い手段はありますでしょうか。
ご回答、よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年06月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

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第一に就業規則には最低基準効かつ労働契約規律効がありますので、会社の言い訳は効かないです(ただ、野本商店事件最高裁判決のような考え方をすることはあります・・・ 私もある労働審判で経験しました)。第二に退職してからも転勤先の勤務開始が決まっても訴訟などは出来ます。労働法にかなり詳しい弁護士に相談されて下さいね。弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
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