文書偽造について 契約法による書類

労働問題
就業規則

当初の業務の契約内容と変更があった為契約書の確認をすると労働条件通知書と給与提示書を渡され、給与提示書の一部が私の持っている内容と一部変わっていました。労基に確認すると、給与提示書の内容変更は契約法に当たるだろうと言う事で民事の対応になると考えられる、との事でした。契約法では法的罰則もない為、何らかの反省を是非して頂きたいと考えてます。
この場合、文書偽造で罰則等は与える事はできないものでしょうか?ちなみにこの給与提示書には印鑑等の署名はありません。

相談者(ID:17199)さん

2020年04月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、本件では、「労働条件通知書」と「給与提示書」の違いについて解明すべきです。ちなみに、給与提示書というのもは一般的には見られないものですし、法的には使用者が一方的に作成できるものであり、労働契約規律効(労働契約法6条、7条等)を有さないものです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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