変形労働時間制で40時間/週の制限ありますか?

労働問題
就業規則

就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制採用を明記、土曜隔週で、7.5時間/日の就業時間となっています。

週により、37.5時間/週もあれば45時間/週もあります。

有識者から、週40時間を超えてはいけない、45時間の週は40時間にする必要があると聞きました。

変形労働時間制を採用しているので、1週の労働時間は1ヶ月を平均して40時間以内であれば週40時間超える週があっても問題ないと思いますが、法律的には如何でしょうか?もし

週単位で40時間以内必要なら、変形労働時間制採用の意味がないと思っています。

相談者(ID:2064)さん

2018年07月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので回答ができないです。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。 ...

詳しい事情がわからないので回答ができないです。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きますね。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。弁護士等への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。良い解決になりますよう祈念しております。お一人で悩まないで相談すべきです!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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