労働条件通知書と給与提示書についての効力

労働問題
就業規則

現在看護師として夜勤8回以上の契約の条件で就業していますが、人件費削減の為今後は夜勤回数を5回に減らされてしまいます。労働条件通知書には夜勤回数あたりの手当て等は書いてありますが、個別性はない一般的なものです。それと同時に給与提示書という書類1枚をもらい、そこには夜勤8回行った際の私の働き方に対しての給与が提示されていました。この給与提示書というのは正式な文書ではないのでしょうか?夜勤回数が保障されていると思っていましたが、この文書には効力がなく労働条件通知書に不備はない為夜勤回数の保証は出来ない、との事でした。
給与提示書とは何の効力もないものなのでしょうか?

相談者(ID:17199)さん

2020年04月01日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

本件では、給与提示書の内容について解明すべきです。書き方如何だと思われます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!

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藤川 久昭
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