このケースでの労働時間は妥当ですか?

労働問題
労働審判

工場で働いて今年三年目の20歳です
うちの会社は朝8時から夕方5時までが普通の労働時間なのですが残業として夜7時までと夜10時までを二つのグループに分けてローテーションでやっています(月曜日夜7時火曜日夜10時…金曜日夜7時月曜日夜10時火曜日夜7時水曜日夜10時)1ヶ月残業平均は80時間前後です多い時多い人は100時間は越えます。(休日出勤別です)
土曜日は基本的には夕方5時で帰れて日曜日、祝日、月に一回土曜日が休日となっております。しかし基本祝日と月に一回の土曜日休みは休日出勤となり年間休日数90日なのですがおそらく60日前後くらいです。
忙しい時は土曜日祝日も残業になり日曜日出勤も稀にあります。
これは普通なのですか?

相談者(ID:)さん

2016年01月12日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

一日8時間以上、週40時間以上の勤務は残業となりますので、割増賃金が支払われるべきです。 週...

一日8時間以上、週40時間以上の勤務は残業となりますので、割増賃金が支払われるべきです。
週6日働いている場合は、土曜日の出勤はまるまる残業としてカウントすることとなります。

詳細を具体的にお聞きしないと分かりませんが、仮に月の残業時間が80時間、月収20万円の方の場合、2年間での残業代は、概算で280万円ほどになる可能性があります。

いずれにせよ、一度、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
(よろしければ、当事務所でも無料相談をお受けしております)
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

なりさん 大変な長時間労働、お疲れのことと存じます。体調など大丈夫でしょうか・・・ 下...

なりさん

大変な長時間労働、お疲れのことと存じます。体調など大丈夫でしょうか・・・
下記の通りご質問に回答いたしますね。

1.「これは普通なのですか?」という点
普通ではありません、、、 過労死基準にも抵触しうるほどの残業です。安全配慮義務の観点からも、このような労働実態をとめねばなりません・・・

2.こういった状態が法違反か?
通常の三六協定の労働時間数を当然に超えています。特別条項があっても正当化されないはずです。以上の労働基準法違反に加えて、労働契約法5条違反、すなわち安全配慮義務違反も成立しえます。普通ではない時間外労働をやめさせるために労働基準監督署への告発、労働局への相談、弁護士への相談などをなさるべきです。健康を害してからでは遅いです・・・

なお、ご勤務先では、(1ヶ月単位の)変型労働時間制をとっている可能性があります。相談にあたってこの点の確認は必要となります。ただ、そうであっても、正当化されない時間外労働数だと推察されます。

3.残業代請求
これだけの残業数ですと、おそらく、かなりの残業代請求が可能である可能性が高いです。ただ、変型労働時間制の有無、給与額、適法な固定残業代支払いの有無など、軽々しく額などの判断はできないです。残業代請求をなさるご意向があれば、労働法に精通された弁護士さんに是非一度ご相談されて下さい。

良い労働環境のもとで働けますよう祈念しております。くれぐれもご自愛下さいませ。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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