(2)安全配慮義務違反になりますか

労働問題
労働審判

お返事ありがとうございました
弁護士さんに御願いすると、強制力はあるのですか?安全配慮義務違反だと、民法上で709条、715条415条で責任を取って貰えないのですか?
たびたびすみません。

相談者(ID:)さん

2016年01月25日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

サキさん 迅速なご連絡ありがとうございます。 下記ご回答いたしますね。 >弁護士...

サキさん

迅速なご連絡ありがとうございます。
下記ご回答いたしますね。

>弁護士さんに御願いすると、強制力はあるのですか?
弁護士に依頼して交渉するだけでは、相手方への強制力はないです。
ですから、ご本人さまで動いて実現できそうなら、それが一番です。
ただ、経験上、弁護士を通した方が、(部分的にもで)会社が対応してくれる確率はあがります。

>安全配慮義務違反だと、民法上で709条、715条415条で責任を取って貰えないのですか?
民法709、415、715条は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償の法的根拠条文です。よくご存知です!!
損害賠償を確実に求めることができるのは、判決で、認められた場合です。

それらの条文に違反したとしても、裁判などの手続を経ない限り、損害賠償をするかどうかは会社の自由です。
わかりやすくいえば、サキさんが、「民法709条などに違反してるから、会社よ、なんとかせい」といっても
「違反しとるかどうかわからん」
「裁判で認められんと対応せん」
「違反しても損害賠償は任意にはせん」
などといわれたら、それで「おしまい」になることがほとんどです・・・

なお上記3条文を根拠に、上司をクビしたりすることはできません。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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