安全配慮義務違反になりますか

労働問題
労働審判

最近、同僚のパート男性から俺をなめてんのか、このやろう と仕事中に呼ばれ誰も居ない場所で睨み付けながら 舐めてんじゃねー と暴言を吐かれました。仕事上の事で普段から私に不満が合ったらしく、この日いかりが爆発したのです。私は普段から、荒っぽい性格のこの男性が苦手で一線を引いて自分の仕事をしていましたが同じフロアにいますので嫌でも顔合わせます。上司に罵声を浴びさせられた伝え、お互いに別々の面談をした時にこの男性は、責任を取って辞めます。と言ったら会社側は人が居ないので辞められては困ると言ってそのままこの男性は何事もなかったようにいつも通りに仕事しています。私には何の配慮もなく同じフロアで暴言を吐いたこの男性と仕事を余儀なくさせられています。まだ1週間位ですが、この男性を見るだけで動悸がして仕事に影響が出るようになりました。今日は、休みました。あの男の事を考えると動悸が激しくなるので心臓が止まったらどうしようと体の不調が不安になりました。この状況ではまともに仕事が出来ません。上司は、人が居ないので!生産が止まってしまう の一点張りで私を説得にかかっています。安全配慮義務違反にあたるのではないでしょうか

相談者(ID:)さん

2016年01月25日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

サキさん 大変な目にあわれましたね・・・ お察しいたします。 会社には、職場環境調...

サキさん

大変な目にあわれましたね・・・ お察しいたします。

会社には、職場環境調整義務、職場環境配慮義務、安全配慮義務などがあります。
こういった事態に、会社はちゃんと対応せねばなりません。

ただ、その男性をやめさせる義務まで、会社が背負うことは難しそうです。
その男性に今後同じことをしないことを誓約させ(ただ謝罪強要は無理ですが)、
懲戒処分や人事的措置(配転など)をとることが必要です。

もっとも、こういうことをご自身でおやりになるのは実際難しいですよね・・・
弁護士に頼むとしても報酬の問題もありますよね・・・

労働局(東京都だと労働情報センターも)に相談に行かれるのが良いかと存じます。
ただ、強制力がないのでなかなか満足がいかないと思いますが・・・

損害賠償請求も可能ですが、上記問題が残ります・・・

良い解決になりますよう祈念しております。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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対応地域全国

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