解雇予告手当はもらえるか

労働問題
解雇予告

10月13日から働き始めた職場をクビになりました
雇用形態はアルバイトです
保証期間は半月です
お給料は15日〆と月末〆の
1日と16日がお給料日です
明日から来なくて良い、と言われたのは
12月20日です。
ですので21日から31日までシフトは
出していましたが職場には行きませんでした。
その前に12月16日に以前の勤務態度(無断欠勤はなく、遅刻を3回しました)を注意され、
12月31日をもってクビと言われていました。

この場合1日に入るお給料に解雇手当はもらえるのでしょうか。
もらえる場合、何日分がもらえるのでしょうか。
言葉足らずで申し訳ございませんが、
ご返答の程よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2015年12月31日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご質問ありがとうございます。下記ご回答いたしますね。 1.解雇予告手当について い...

ご質問ありがとうございます。下記ご回答いたしますね。

1.解雇予告手当について

いくら手当が請求できるか、ですが、前提として、解雇の予告日と解雇の効力発生日を確定しなければなりません。
>明日から来なくて良い、と言われたのは12月20日です。→A
>その前に12月16日に・・・12月31日をもってクビと言われていました。→B
Aだと1日の予告がありますから29日分の予告手当が請求できます。
Bだと12/16から12/30までの予告期間が15日分ありますから、30マイナス15で、15日分の予告手当が請求できます。

Bの場合、予告期間の内、12/21から12/31までの期間について、休業手当(労働基準法26条、平均賃金の6割)を請求できるのか、という論点も生じえます。「職場には行きませんでした。」が、本当に、自分から任意で行かなかったのであれば、請求できませんが、アルバイト先からくるな、とか言われたから行かなかったのであれば、請求できる可能性があります。

2.解雇無効の主張について

今回の解雇ですが、遅刻3回の内容にもよりますし、アルバイト先からの指導内容にもよりますが、解雇無効の主張が可能です(労働契約法16条)。労働法に詳しい弁護士に相談されて、できるだけ詳しい事実を説明し、助言を受けることをおすすめします。解雇が無効であれば、解雇日から判決確定日までの賃金が請求できます(解雇後、他の会社で働いた場合には、請求額が減額されることがあります)。

良い解決になりますようお祈りしております。
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藤川 久昭
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