派遣社員の解雇予告手当について

労働問題
解雇予告

私は会社で派遣会社の契約管理業務を担当しております。

弊社に派遣社員として就労していた1名が、ある日を境に出社してこなくなり1か月が経過しました。

原因は「腰痛」とのことで、数日おきに派遣会社経由でお休みの連絡は入ってきます。また都度、「xx日からは出社します」「来週からは出社します」などと言い、結局「まだ腰が痛い」「かばっていたらはんたい反対の腰が痛くなった」等の理由で欠勤が続いています。

私たちも人手が必要で派遣社員を雇っており、1か月間欠勤で不在となるとビジネスへのインパクトも大きく、いつ戻ってくるのか分からない状況のため別の方に変更すべきか、社内で別の人にお願いすべきかも決められない状況が続いております。

とはいえ、いい加減1か月経過し見込みがないので、昨日派遣会社の担当と話をし、派遣会社側の提案で、この派遣社員の行動や態度に問題があり、かつ就労困難な状況が続いていることを理由に「派遣契約を解除し、同時に該当派遣社員の派遣登録そのものも契約解除する。」という方針で我々も承諾しました。

この場合、1か月の解雇予告手当の支払い、又はもし本人が望み就労可能ならば残りの1か月は御社で働いても良いか?、ということになり我々も「もし本人が働きたい、働けるということであれば残り1か月で残務処理等して去っていただくことは受け入れる」と伝えました。しかし、1か月の解雇予告手当の選択を取る場合は「派遣先である御社にこの1か月分の手当を支払ってほしい」という要求が我々に対してありました。

派遣社員の欠勤が続き被害を被っているのは我々派遣先会社であり、更に今回の契約解除で解雇予告手当も派遣先である我々が支払う義務はあるのでしょうか。

そもそも派遣会社と派遣スタッフの間に雇用契約があり、その雇用契約の継続や解除も責任は派遣会社にあると考えますが、間違っておりますでしょうか。

ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:1955)さん

2018年06月21日

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中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

労働者派遣法第26条1項8号により、派遣契約締結の際は、派遣契約の解除の際の必要な措置を定める...

労働者派遣法第26条1項8号により、派遣契約締結の際は、派遣契約の解除の際の必要な措置を定めることになっています。

したがって、労働者派遣契約書に合意がされているとおりに対処すべきことになります。
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中尾田 隆
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