不当解雇で未払い賃金の請求を受けました
2011年1月11日に契約社員として入社した社員を2011年8月5日付けで解雇しました。
入社4ケ月後に基準を満たせば社員に以降になる流れでしたが、あまり営業成績、勤務態度が良くなく
さらに4ケ月の試用期間後も社員にはならず、契約社員として契約を延長しました。(9月末日まで)しかしながら、直属の上司とぶつかることも多々あり、また業務ノルマの数字をごまかしていること、副業をしていることなどを理由に8月5日付けで解雇しました。解雇通知書には副業のことは記載していません。業務ノルマをごまかしていたことが主な理由にしています
解雇通知書は8/3作成し、8/5に渡し、その日を終了日としました。給与は8月の末まで分を支払うとしましたが、その後、連絡があり、30日の解雇通知があるので、5日分の給与を請求されたので、その分の給与も支払いました。3ケ月後ぐらいに労働局から残業代未払いの件で呼び出しを受けました。会社として一度も残業をお願いしたことがない旨、また副業(ピザ屋を経営してました)をしていたことから、同僚、マネージャーに残業について確認したところ、残っている時は自分のピザやの業務をしていたという事実確認があることを伝えました。
その後訴訟に発展することはなかったのですが、
先日、2011年8月5日に解雇した契約社員の代理人より不当解雇なので、まだ法律上は就業していることになるので、4年間の未払い賃金の請求の支払いを求める通知書が届きました
彼は、正社員移行に伴う基準に満たないという理由の解雇による失業保険も受け取っています。
今後どのような対応をしたら良いのでしょうか
4年も前の話ですし、会社としてどのような対応をとるべきでしょうか
訴訟に発展した場合、会社に勝算はありますか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
以下の主張を行えば、勝訴又は支払の減額は可能かと思われます。 ・解雇予告手当を請求し、そ...
・解雇予告手当を請求し、その後4年も不当解雇を主張してこなかった相手方は、解雇に合意していた
・仮に解雇が無効でも、9月で期間満了により、雇用は終了していた。この場合9月分の給与は未払いだったことになるが、それも二年の時効で消滅している
相手方は4年間の給与を請求しているようですが、給与は二年で時効になりますので、そのような請求はストレートには通りません。
今後の交渉などで債務の承認をしないよう気をつけてください。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です
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