出張の移動時間は就業時間かどうか
私の勤務する会社は出張が多く、就業時間には客先につかなければならないので
就業時間前に出社し、社用車に乗り換え客先に向かい、客先で定時になってから帰社するので移動時間がまるまる無給になります。
出社時と帰社時にタイムカードを通していても、その時間は省かれてしまいます。
家から私有車で客先に直行直帰した場合は通勤時間扱いになるのは(遠距離の場合を除いて)確かに納得できるのですが
会社に寄って社用車で移動しても無給なのはおかしいと思っています。
通勤時間は自宅から会社までで完結していて、そこから客先への移動は本来存在しない時間であり業務のために拘束されていると考えるのが妥当だと思います。
労働時間にカウントされないのであれば、就業時間になってから会社を出て、定時に会社に着くように早めに客先を出るのが正しいのではないでしょうか
定時17時から3h移動し20時に帰社した人と、14時に移動し始め17時に帰社した人とで給与が同じなのはおかしいのではないですか
相談者(ID:17381)さん
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お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
本件、意外と難問です。労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。が、移動時間の場合、移動そのものが業務でない場合を除いて、成立が困難です。。。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
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