突然の解雇

労働問題
不当解雇

私は、パートで働いています。3/19、倒産を理由に3月末で解雇と言われました。

一年ごとの契約の為、2/22付で来年度の雇用契約書を交わしました。
パートの場合でも、解雇予告手当は発生するのでしょうか?

また、解雇通知や解雇証明書を受け取っておいた方がよいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年03月21日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

勤め先が真に倒産する場合には、もはや職場がなくなってしまうので解雇はやむを得ないと考えます。こ...

勤め先が真に倒産する場合には、もはや職場がなくなってしまうので解雇はやむを得ないと考えます。これに対し、倒産寸前の経営状態であるから、ということであれば整理解雇として争う余地はあると思われます(ただ、一般的に、整理解雇の場合正社員より先にパート等の雇用を打ち切ることにはある程度の合理性が認められますので、真に倒産寸前であれば解雇有効とされる可能性も相当あります。)。

なお、パートのような有期雇用の場合でも予告期間前の解雇には解雇予告手当が発生しますし、解雇理由証明書の交付も可能です。後々のことを考えると、交付してもらうほうが賢明と思われます。
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梅澤 康二
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