雇い止め

労働問題
不当解雇

2005年4月15日から海外中国務で、毎年更新で2017年4月14日まで一年契約で更新され中国勤務して来たが、2017年4月からの契約が10月15日までの半年でその後は更新しないと言う口頭連絡及び契約書を受け取りました。
理由としては口頭で業績悪化、中国事業の縮小に伴うものとのことです。
この場合不当な雇い止め(不当解雇)に当たるのではないでしょうか?
又上記契約書の署名をして良いものか迷ってます。

相談者(ID:)さん

2017年04月19日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働契約法20条の適用が問題となりますが、詳しくお話を聞かねば、正確な助言は難しいです・・・ ...

労働契約法20条の適用が問題となりますが、詳しくお話を聞かねば、正確な助言は難しいです・・・ また、雇止めは解雇とは異なります。

今回の提案に署名すれば、「不利」な点があります。ただ、署名しなければ契約が更新されません・・・ 悩ましい限りです。

労働法に詳しく、雇い止め法理(労働契約法20条)にも精通した弁護士に、有料であっても相談に行かれて、しっかりと法的に分析してもらって下さいね。



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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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