いきなりの解雇通知について。今日限りで解雇は違法ですか

労働問題
不当解雇

私の母の話です。
母は現在68歳、街のクリニックで働いております。 その母が一昨日土曜日の診療終了後に院長に呼ばれて「今日で辞めてもらう」といきなり解雇通知をされてしまいました。 その際に一筆サインを書いてほしいと合意書という書類を渡されました。 それには「ここで働いて得た情報は口外しないこと」などとの文言があり、「もし口外した場合は一回につき30万円請求する」と言った内容が記載されておりました。 その勤務先の院長の嫁が、何かしらの口実をつけて30万円請求してくるのではないかと思うとサインするのが怖いのですがサインしないと退職金は貰えないとのこと。 もうその職場では働く気がないので辞める事は構わないが、あまりにもいきなりの解雇通知に疑問、その30万円の記載に疑問があります。 そういった場合の対処法を教えて頂きたく相談したいと思いご連絡しました。

相談者(ID:20522)さん

2021年09月06日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

もう働く気がないにしても,いいなりにサインして辞めさせられるのも納得はできないですよね。 「...

もう働く気がないにしても,いいなりにサインして辞めさせられるのも納得はできないですよね。
「解雇」なのだとしたら,解雇の理由が必要です。辞めさせられる理由は聞きましたか?
院長は,解雇だと都合が悪いから,雇用契約の合意解除にしたいのではないでしょうか。合意解除にしても,意に沿わない退職だとしたら,不当な退職勧奨です。
退職金のことがあるにしても,唯々諾々とサインしてしまうのはよろしくないように思います。
もう少し詳しい事情と合意書の内容を把握しないとこれ以上のことは言えませんが。

弁護士に相談するか,院長に渡された書面をもって,労働基準監督署に相談しに行ってみてはいかがでしょうか。

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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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