一度不門になったことを改めて懲戒処分にかけるのはいいのか?
内定が出てから入社するまでの期間内で重大な経歴詐称が発覚してしまいましたが、立場の高い方から許しが出て、内定を取り消しになることなく入社が許されました。
しかし入社後、経営陣からの圧力及び企業のブランドイメージの低下を理由に懲戒委員会が開かれ懲戒解雇になりそうです。
1.一事不再理と二重処罰の禁止の側面からこういった事由での処分はおかしくないでしょうか?
2.入社前の処分では、正式な処分と言えども、処分されてない以上は一事不再理は成立しないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
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