コロナによる休業補償の打ち切りについて

労働問題
その他

アルバイト先の休業補償が打ち切られていることが分かりました。上の人に聞いてみたところ、「今後に関するアンケートで「勤務できるか不明」と答えたから休業補償を打ち切った」という回答が来ました。

ここでお聞きしたいのは、
1. 休業補償を勤務意思が不明確であることを理由に打ち切ることは法的に問題ないのか(勤務日数、時間はもらえる条件を満たしています。)。
2. もし問題がある場合、未払い分を請求することはできるのか。

以上、2点です。よろしくお願いいたします

相談者(ID:19118)さん

2020年10月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。

前提として休業=確定している労働日の労働義務を免除していること が必要です。ご本人が「不明」としているので労働日が確定しなかったのだと思われます。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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