コロナによる一時減給の育休者への対応について

労働問題
不当な減給・降格・異動

現在、育休取得中の会社員です。
弊社はコロナの影響を受け、今月より一時的な労働条件の変更により基本給の減給が決まりました。私は育休中の為、会社から給与は払われていません。厳密にいうと、払われた金額がまるまる差し引かれ、プラスマイナス0という給与明細になっています。

しかし今月は、一時的な減額分が課されており、赤字の給与になっております。
今回の減額は「在籍者全て」が対象となっているため、休職者であっても一律に給与が減額されると説明を受けました。

そこで下記について、専門家の方のご意見をお聞かせ頂きたく存じます。

給与が支払われていない休職者から、減額という名目でお金を徴収することは違法ではないのでしょうか?
会社からは、お金の徴収ではなくあくまで「給与の減額」と説明を受けました。育休により給与予定額が100%マイナスされているのに、更に減額分をマイナスすることは可能なのでしょうか?

現在組合にも申し入れしていますが、一時的な減給について、休職者の取扱については明言がないため、在籍者=給与が払われる=減給対象となってしまっているようです。

乱文失礼いたしました。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:19389)さん

2020年11月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。

就業規則等関連規定について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。減額が許容される場合も十分にありえます。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。よい解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所 弁護士 藤川久昭 
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藤川 久昭
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