基本給の減額

労働問題
不当な減給・降格・異動

2019年4月に吸収合併により、転籍しました。
転籍に際し、労働条件通知書にて給与等労働条件を確認の上、同意書に署名し転籍しましたが、先方、給与の内枠の変更をされた給与通知書を渡されました。総支給額は同じですが、基本給が26000円下げられ、その分をみなし残業代と調整手当、通勤手当に振り分けられていました。
賞与、退職金等の算定の元となる基本給を下げられており納得できません。この通知書は受け入れねばなりませんか?

相談者(ID:)さん

2020年01月08日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

本件では、転籍同意書の内容について解明すべきです。解明のためには、客観的証拠が不可欠です。同意していれば争えない可能性も十分にあります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思います。

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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