私は懲戒処分となるのでしょうか?
私はとある食品メーカーの地方支店長の職務についています。このコロナの状況を受けて臨時にWEB掲示板で発せられた会社の緊急対策本部の通達にて「組織単位での宴会の原則禁止」を8月初旬に破る行為をしてしまいました(強制的に周囲を巻き込んだわけではないが、結果的に10人以上の人数が集まる会になってしまった。この会の実施を決めたのは先に示された通達の前で、事前に飲食のチケットを購入してしまったこともあり責任者として会の中止の判断まではできなかった。これは部下も巻き込んでしまった話で大変反省しています)。そこから1ヶ月以上経過した9月末に会社の内部統制部署からこの件を含めて緊急対策本部に対しての批判的な言動があるという通報があったとして、そのひとつひとつの事項についてヒアリングをされました。自分としてはその破ってしまった行為以外に後ろ暗いところはない(社会的にも人道的にも段階を踏み、慎重を期して対処してきた)のですが、ヒアリングを終了した後に<私の責任問題の軽重について>尋ねたところ、内部統制責任者から「場所長としての行為として問題がある。厳しい処分が下る」と伝えられました。ヒアリングの席上では社内(私の部下、部外者から?)・社外から通報があったことを伝えられましたが、その内容については明らかにされず、その行為の是非だけを問われ、しかもされた記憶のない「途中に指導があった」とも告げられました。(当然その指導に関する社内メール等のエビデンスはありません)
そのヒアリングから1週間以上が経過していますが、どんな処分が下されることになるのか不安で仕方がありません。こんな内容で私は懲戒処分が下されてしまうのでしょうか?ちなみに入社して30年になりますが、会社からこのようなヒアリングを受けたり、指導を受けた経歴はありません。今いる会社の業績向上に貢献してきた自負もあります。とりとめのない文章で申し訳ありませんが、何卒ご回答をよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19116)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
お気持ちはよくわかります。しかし不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。
懲戒に関する就業規則等関連規定について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。おそらくなんらかの懲戒処分はありうると思われます。
ただ、処分の程度について、過去の功績、処分歴がないこと等が、十分に斟酌されます。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。頑張って下さい!! 納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!弁護士回答の続きを読む
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