賃金の大幅な減額について

労働問題
不当な減給・降格・異動

生命保険の営業職をしています。入社時に毎月手数料を100万獲得することを目標として期待するので600万(固定給)の年収を提示され昨年10月入社しました。入社時の労働契約書には、こうした目標の具体的な記載はなかったと思います。しかし4ヶ月の実績は毎月約20万程度で、期待した実績の大幅な未達を理由に社長から間接的に退職するか給与を大幅に減額するかを示唆されています。理由は、目標達成に向けた意識や行動の改善が見られないからとの事です。自分自身としても、指摘されても、やむを得ないと思う面もありますが、どのように対処すれば良いか悩んでいます。現在の年収を維持するよう主張して良いのでしょうか?主張する際の留意点についてもご教示ください。

相談者(ID:17541)さん

2020年04月15日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

あくまでも雇用契約であり、 固定の給与として契約をされており、 特に条件もないのなら、会社...

あくまでも雇用契約であり、
固定の給与として契約をされており、
特に条件もないのなら、会社が一方的に賃金を減額させることはできません。
(もし歩合制であったり、雇用でなく個人事業主として業務委託を受けているのであれば、前提は大きく変わりますので、注意してください。)

このような場合、賃金を一方的に減額させるとすればそれはむしろ、懲戒処分としての減給などに当たる場合になるでしょう。

そういう意味では合意しなければ一方的に賃金を減らせないので、拒否はできるでしょう。ただ、もちろん今後継続して勤められることを前提にすれば、一部を歩合にするなどこちらも少し引くところを作り、協議することも考えてもいいかもしれません。
仮に解雇されれば、解雇無効で争うことはもちろん可能ではありますが、そのような紛争状態が生じること自体は必ずしも良くないので、社長にもある程度納得してもらう形がさぐれたらベストかと思います。
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松田 昌明
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現在の年収を維持するように主張してよいと思います。 労働契約法8条は「労働者及び使用者は、そ...

現在の年収を維持するように主張してよいと思います。
労働契約法8条は「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」
と定めていますが、真意に基づく合意が無ければ、労働条件(年俸)を変更することはできません。
解雇をちらつかせて減額を迫ってくるかもしれませんが、即答しないようにするのが大事だと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

>間接的に退職するか給与を大幅に減額するかを示唆されています。
どちらにせよ応じる義務は、原則ないです・・・
>現在の年収を維持するよう主張して良いのでしょうか?
はい、よいです。ただ、賃金減額については、労働契約書、就業規則等に規定があるかもです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! 不当な扱いには負けないで! 頑張って下さい!!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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