早期退職優遇制度と同時に行われた退職勧奨について
一部上場の会社に勤めています。19年度の不振及び新型コロナ感染症における追い打ちのため会社から発表された早期退職の件で疑問があります。違法性について教えて頂ければ幸いです。
今回発表された早期退職優遇制度の概要:
・"41歳以上の管理職"を対象に自由応募
・早期退職優遇制度は対象者全員に説明実施(Web会議)
・対象者全員に、本制度の周知のために面談を行う。
(事業部長級と対象者の1対1形式)
・応募後本制度適用者は、退職金への加算金等の優遇措置有。
質問:
①対象者であった私は面談の場で退職勧奨(「会社にあなたの居場所はありませんので、本制度に応募しなさい」)を受けました。早期退職優遇制度は自由応募と説明があり、その中で退職勧奨は法律上問題ないのでしょうか?
②上項の面談で、私が選定された理由については、問いただしても理由の提示はありません。こちらは法律上問題ないのでしょうか?
③上項の面談はすでに5回実施されています。執拗な面談は強要に当たらないのでしょうか?(こちらは明確に応募への拒否の意思を示しており、何回面談を実施するのかと聞いたところ、「あなたが会社の状況を理解するまで(辞めるまで)」との返答でした)
以上 よろしくお願いします。
相談者(ID:19114)さん
弁護士の回答一覧
①退職勧奨をすること自体は違法ではないです。 ②理由の説明がないことは問題だと思います。違法...
②理由の説明がないことは問題だと思います。違法とまではいえないとしても。
③退職勧奨に応じないと述べているにも関わらず執拗に行っている点は違法な退職勧奨と言えると思います。
今後は、整理解雇に及ぶ可能性が高いと思います。
弁護士への相談をお勧めします。
宜しくお願い致します。弁護士回答の続きを読む
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