無断欠勤1日で懲戒解雇になったことについて。

労働問題
不当解雇

8月4日(火)と8月5日(水)の2日
働きました。
正社員雇用の試用期間1ヶ月~2ヶ月で
8月6日と8月7日は体調不良で
会社に連絡して休みました。
8月11日は仕事であると自分でも
知らず、確認しなかった自分も悪いですが
8月17日に体調不良で休むと会社に
電話したところもう会社に来なくていいと
責任者から電話で言われました。
8月11日にぼくの携帯に現場の方から
電話がありましたが、ぼくが電話に出なかったから、うちは試用期間中だから
月末が給料日なので、また連絡するから
会社にある私物といっしょに
取りにくるように通告されました。
自宅に解雇通知の書面がきたとか
会社の誰かがきて連絡がとれないので
解雇されるなら納得できますが、
社会人10年目になりますが
驚きました。
ぼく自身申し訳なかったと猛者
してますし、責任者の方にも
謝りましたが、電話を切られました。
無断欠勤1日で懲戒解雇は
やりすぎではないでしょうか?
ぼくの職務経歴にも傷がつくので、
どうにかなりませんか?
夜分遅く長文失礼しました。

相談者(ID:18760)さん

2020年08月19日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

腹立たしいことと存じます。本件では、懲戒解雇の経緯について解明すべきです。解明のためには、客観的証拠が不可欠です。おそらく懲戒解雇は無効になりえると思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

良い解決になりますよう祈念しております。 応援しています!! 不当な扱いには負けないで!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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