持病の悪化で解雇させられました。

労働問題
不当解雇

うつ病で平成26年2月~3月の2か月間休職していたのですが、突然「これ以上休むと君の働く場所はないよ」と言われたので、平成26年4月に無理をして復職した、という経験があります。
平成22年1月入社時からうつ病を患っていました。
平成26年2月に精神障害3級を取得しました。もちろん会社にも報告してあります。
平成26年4月~平成27年6月までは我慢して働いていましたが、上記期間に転勤2回・他店舗応援多数あり、うつ病の悪化により職場で倒れたことがきっかけで平成27年7月~平成28年4月まで再び休職、平成28年4月に会社から退職を促されました。
私は辞めたくなかったのですが、「本来病気で休職できるのは6か月まで、と社則で決まっている」言われ、名目上「自主退職」という形で退職させられました。
私はその様な社則があることは知りませんでしたし、店舗に社則が配布されていませんでした。
このケースでは損害賠償請求は可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年05月20日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

リキュールさん お察しいたします、、、 1.今回の雇用関係終了の件について まず、今...

リキュールさん
お察しいたします、、、

1.今回の雇用関係終了の件について
まず、今回の件が、解雇か退職かといえば、退職だと思います。この違いは、法的保護に大きな影響を与えますので、重要なのです。次に、退職だとして、休職期間満了による(自動)退職か、労働者の辞職か、合意解約かで、扱いがまったく異なります。自動退職なら、法的救済の道はあります。期間満了だけでは雇用関係を終了させることができるとは限らないからです。たとえ名目的であっても、退職届、承諾書などがあれば、退職に関する法的救済の道は、かなり狭くなります。

2.社則の件について
社則とは就業規則のことでしょうか? 配布されていないという意味が不明ですが、周知されているかどうかが問題となります。周知されていなければ、休職規定の労働契約規律効がなくなります。自動退職なら、退職は無効になる可能性が出てきます。

2.鬱病罹患悪化について
この点は労災申請の対象になったり(ただし時効の問題があります)、安全配慮義務に基づく損害賠償の対象になりえます。この点は事情をかなり詳細にきかないと即断できません。

以上、労働法にかなり精通した弁護士にすぐに相談に行かれてくださいね。





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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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