解雇宣告、契約途中で退職したい。損害賠償を請求されますか?

労働問題
退職トラブル

契約社員です。
契約途中で退職したいです。

契約更新を繰り返し、もうすぐ勤続2年になります。
契約期限4か月前に、戦力にならないことを理由に契約終了を告げられました。

解雇宣告後、うつ状態になり、これ以上働けないと契約途中での退職を申し出ました。

会社は、雇用契約書には退職の場合は2か月前に申告と記載があるので、それ以前には辞められない
また、辞めたら損害賠償を請求するぞ、と主張します。

(しかし、今までの契約書では1か月前に申告と記載されており、今回の契約更新時に変更の説明はありませんでした。意図的だと感じています)

後任が決まっていないので、会社も困るのだと思いますが、
現在無理をして出社している状況で、体調が悪く、業務にも集中できません。

やむを得ない理由なら退職が可能だということは知っていますが、
病気理由での退職をしたとしても、契約途中での退職は会社から損害賠償を請求されるのでしょうか?

相談者(ID:18549)さん

2020年07月22日

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過去掲載の弁護士

労働者側からの退職は法律上2週間前までに通知すれば可能です。 損害賠償も無条件に認められるわ...

労働者側からの退職は法律上2週間前までに通知すれば可能です。
損害賠償も無条件に認められるわけでなく、引き継ぎを一切せずに連絡がつかなくなったなどあなたの過失によって会社に損害を与えたといえる場合に初めて認められるものです。後任がいないという事情だけでは賠償義務は認められない可能性が高いので、気にせず退職されてよいでしょう。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

まず本件は解雇ではなく雇止めです。雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

実害があれば、請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。ご検討くださいね。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 負けないで! 応援しています!!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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