退職の時期についてのご質問

労働問題
退職トラブル

正社員の有給休暇に取得
18日から新たな有給休暇が発生するので、退職日を18日に延長したいですが、
人事から「有給休暇は基本的に労働を継続する方に与えられる権利です。
すでに欠勤状態であり、有給休暇を取得するだけのために
欠勤期間を延長するのは本来の趣旨に反しますので、お断りします。」と言われました。正当でしょうか。

相談者(ID:19308)さん

2020年11月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたしますと、退職日が決まっているならば変更はできない可能性が十分にあります。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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