退職勧奨に対する条件について
表題の件について
1.退職加算金の要求
2.退職時期
これら2つの条件を追加したいと思いますが、このような事は一般的に慣行としてありますか?
というのも、退職金自体が多少安い事(勤続5年で自己都合70万、会社都合114万)、また、転勤を命じられ、単身赴任となっていることから、帰任するために80万くらい必要な状態です。
このほか、退職時期については、やはり転職活動期間を見込んで3月ほどいただきたいと考えています。
なお、会社の指示に逆らったため(会社の規定に懲戒事由として記載あり、ただし、違反の程度は軽微)退職勧奨を受けていますが、パフォーマンスに問題があるわけではないです。
会社に退職勧奨を飲む条件として上記を検討していますが、条件が受け入れられない場合、退職は拒否しようと思っています。
ただ、この場合きになるのが
勤務継続した場合の
1.懲戒の程度
2.賞与の支給、不支給
3.会社での立場
などです。
3についてはある程度予想がつきますし、業務では比較的貢献していること、現場では特に人間関係など問題があるわけではないことから気にしていませんが、1.2.については気になるところです。
それぞれの疑問につき、専門家としての立場からアドバイスを下さいませんでしょうか。
また、私がこれからやるべきこと等についてもあわせてアドバイスくださると助かります。
以上、長文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
相談者(ID:18265)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
1.お気持ちはよくわかります。しかし、会社としてはいずれも受け入れる義務はないです。
2.一方で労働者が退職を受け入れる義務はないです。
3.法的に違法な退職勧奨・強要といえるためには、退職を求めただけではなく、本人が退職を明確に拒否しているにもかかわらず、その後でも執拗に退職を強く求めることです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
良い解決になりますよう祈念しております。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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