退職勧奨に応じるべきかとその注意点
はじめまして。
私は某メーカーの研究所に勤務する29歳会社員です。
昨日6月12日に事実上の退職勧奨を受けました。
話し合いは私、研究所長兼知財法務部長、人事部長の3人。
使用者側の理由は
1.社内用個人用スケジューラーに全体に見える形で不必要な記述があったこと。(先方が問題視した記載の一例:ある役員の出身地はイントネーション的にここかな?)
2.社内用メール署名に所属長を揶揄する内容を記載したこと。
3.社内研究報告会に上司に参加を控えるように要請レベルで指示があったが、無視して参加したこと。
以上は業務命令違反として社会通念を逸脱し、就業規則に抵触するとのこと。懲戒事由になりうるとし、社内秩序を乱す私に与える仕事は社内には与えられないとしました。
その上で、9月末まで在籍して、その間に業務引き継ぎを行い、転職エージェントを3社紹介の上、転職活動をして自分のやりたいことができるところに転職するようにとのことでした。
(一部始終を念のためこちらで録音しています)
もともと水面下で転職活動していたこともあり、昨日の話し合いでは前向きな回答を示唆する発言をしてしまいました。詳細は来週に再び話し合いがあります。
退職勧奨に応じた方がこちらにメリットがあるのかどうかを確認したく相談致しました。
その際に注意すべきことがありますか。
以上よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
本件は、「社内用個人用スケジューラーに全体に見える形で不必要な記述があったこと」、「.社内用メール署名に所属長を揶揄する内容を記載したこと」、「.社内研究報告会に上司に参加を控えるように要請レベルで指示があったが、無視して参加したこと」ことについて、解明すべきです。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
ただ、おそらく、業務命令違反であること、就業規則に抵触すること。懲戒事由になりうることの可能性は極めて高いと思われます。もっとも、「社内秩序を乱す私に与える仕事は社内には与えられない」といえるかどうか本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
法的に違法な退職勧奨・強要といえるためには、退職を求めただけではなく、本人が退職を明確に拒否しているにもかかわらず、その後でも執拗に退職を強く求めることです。納得いかなければ応じる義務はないですが、懲戒処分等は受けると思われます。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。ご検討くださいね。良い解決になりますよう祈念しております。法令遵守をお願いいたします。
本件について、弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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