退職時の資格取得費用の返還

労働問題
退職トラブル

旦那が、今月いっぱいで今の職場を退職することになりました。

今の職場には、約2年勤めていたのですがその間に資格を5つ程取りました。

退職についての話し合いの中で、社長から資格取得する際の講習費用、受験料、資格自体の返納を求められました。

ちなみに、資格取得にかかったお金は、会社から借りたのではなく、会社側が負担したお金です。このような場合、会社にお金を返さなければならないのでしょうか?

相談者(ID:2378)さん

2018年08月28日

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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

会社の業務上取得を必要とする資格を取得したもので、立替金や借入金でなければ返還の必要はありません。

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好川 久治
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

>返還の必要性はありません そうとも限らないのです・・・ >立替金や借入金でなければ そ...

>返還の必要性はありません
そうとも限らないのです・・・
>立替金や借入金でなければ
そうとも限らないです・・・

1.そもそも費用について契約等がまったくない場合には、返還義務はないです。
2.契約等があればどのような記載がなされているかです。労働基準法16条にもろに違反するような契約であれば、無効になって返還義務はありません。
3.しかし、消費貸借契約としての形式が調い、免除条件(勤務期間等)もそれほど過酷ではなく、貸与等にあたっての自由意思が確保されている等、退職の自由を阻害しないようなものであれば、(一部)返還義務が認められ得ます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com












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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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