文書偽造について 契約法による書類
当初の業務の契約内容と変更があった為契約書の確認をすると労働条件通知書と給与提示書を渡され、給与提示書の一部が私の持っている内容と一部変わっていました。労基に確認すると、給与提示書の内容変更は契約法に当たるだろうと言う事で民事の対応になると考えられる、との事でした。契約法では法的罰則もない為、何らかの反省を是非して頂きたいと考えてます。
この場合、文書偽造で罰則等は与える事はできないものでしょうか?ちなみにこの給与提示書には印鑑等の署名はありません。
相談者(ID:17199)さん
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クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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