就業規則変更

労働問題
就業規則

12月26日に会社より来年2020年度の年間予定表が社内メールで送られてきました。その内容は、一度も通知・連絡などなく、週休二日制(土、日休み)の内年間10日間の土曜日を出勤とする内容と、夏期休暇と年末休暇がなくなりその期間を有給(5間)に変えるとするものでした。
就業規則の不利益な変更だと思います。また、変更のプロセスが全く不明です。
就業規則は、経営者が決定権はあるのは理解しますが、全くの事前告知もなく変更です。定年後、労働条件を優先に現在勤務している会社に入社致しましたが、
これでは、当初の条件と全く異なる為、退職を考えております。退職龍として会社都合となるのでしょうか?

相談者(ID:12709)さん

2019年12月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.就業規則の不利益変更問題です。労働契約法10条本文に基づいて判断されます。周知性と合理性の要件の有無が問題となります。合理性は必要性、不利益性、相当性、その他の要素から判断されます。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
2.これに応じた退職は自己都合になる可能性があります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、ハローワーク、労働局に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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