内示後の退職について(試用期間)

労働問題
不当な減給・降格・異動

無期雇用派遣へ中途採用で入社しました。中途採用時の面接で全国転勤としていましたが採用担当者より始めは九州、遠くて大阪までになるといわれました。
しかし、内示がでて5月より東京都へと出ました。正直、他の内容でも言っていることと入社してからのギャップが激しくてもう、退職したいと考えております。(会社への信頼性がない)
東京へは何年かして力をつけた頃に行くのがベストでしょうねと説明がありました。
この場合、異動拒否によることになり、懲戒解雇になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2020年04月25日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お困りのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

配転命令は、就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が認められやすい傾向にあります。有効な命令を拒否すれば解雇等になります。

命令拒否ではなく、退職されればよいと思います。

期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によっては、即時退職も可能です(もめますので避けたいところですが)。期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、実際は即時退職も不可能ではないです(同じく、もめるので避けたいところですが・・・)。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。 弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!! 負けないで!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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