誓約書、服務規程のタトゥーについて

労働問題
内定取消

私は普通に服を着ていれば全く分からない部分にとても小さいワンポイントのタトゥーが入っています。
これが内定先の企業で法的にどのような影響があるのかを伺いたいです。

内定先企業の募集要項やエントリーシート、面接時などタトゥーや刺青がある方の入社はできないかと言うことや、それらがあるのかというような質問、説明は一切受けていません。

しかし仮に入社時に書かされる誓約書や、服務規程等にタトゥー禁止やタトゥーを入れないこと等の記載があった場合、入社後に仮にタトゥーを入れている事実が発覚した場合には懲役処分を受けるに当たるのでしょうか。

ちなみに職種は一般的な総合職で、デスクワークが基本。オフィスカジュアルの服装と聞いているような職場で、肌を露出するような場面は基本ありません。

教えていただけますと嬉しいです。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:16869)さん

2020年03月20日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

「採用内定当時知らないこと、知ることが出来ないことであって、留保解約権(誓約書等から内容が定まる)の趣旨に照らして、客観的合理的、社会通念上相当であるか否か」で判断されます。本件、ばれれば、軽い懲戒処分が正当化される可能性は十分にあります。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。

クラウンズ法律事務所

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藤川 久昭
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