委嘱契約の実態の違法性について

労働問題
その他

ご担当者様
宜しくお願い致します。
私はとある地方の地域おこし協力隊をしております。この職に就くにあたり、委嘱状というものを受け取り、役所の協力隊募集要項と設置要綱に基づき就任しました。
この要綱と要項には、雇用関係なし、と明記されており、私は個人事業主に当たると解釈しています。毎月決まった報償を振込されています。
違法ではないか伺いたいのは、この委嘱契約の実態は、雇用契約なのではないか?つまり違法に私を労働者として使用しているのではないか?という点です。

この二つの要項と要綱によると、週5日1日8時間程度活動する事とあり、活動場所も記載されていませんが、他の職員と同じように勤務することを強いられております。本来、必要な時以外は、私を拘束するのは違法ではありませんでしょうか?
また、兼業をする場合は役所に許否を確認せねばなりませんので、専属性もあると考えられますよね?
これらの状況を鑑みて、違法と言えるような状態ならば、書面を役所に公的に提出し、是正を求めたいのですが如何でしょうか?

相談者(ID:16460)さん

2020年03月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。

労基法上及び労契法上の労働者について、客観的に、使用者による指揮監督下において労務を提供し、対価として報酬を受けているか否か、1 指揮命令、2 場所的、時価的拘束性、3 諾否の自由、4 報酬の労働対償等から判断されます。

過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。客観的証拠が不可欠です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。

クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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