転勤に伴う住居について

労働問題
その他

現在、海外赴任をしており、5月に帰任することになっております。
会社は長野県にあり、県外出身ということもあり、家を探さなければなりません。
会社規定で、申請書を提出しましたが、さらに規定により、
「単身・独身者社宅運用基準」
第2章 第6条
1.入居先手配は以下の通りとする
(1)単身者の入居先は、社有物件か借り上げ物件のいずれかを選択できるものとし、主管部門の指示に基づき、赴任先事業所に近い物件に入居する
(2)独身者の入居先は社有物件あまたは一括借り上げ物件とし、従業員の勤務地に最も近い物件を主管部門が手配する。社有物件・一括借り上げ物件に空きがない場合、または社有物件・一括借り上げ物件がない地域においては、主管部門の指示・条件に従い、入居申請者本人が物件を手配する
(3)個人的な希望や都合により主管部門が決定した物件への入居を拒否した場合、入居資格を失う

となっています。
私は独身者ですので、(2)に当てはまり、物件を手配頂くことになったのですが、そこは6畳ほどの1Kの社有物件となっています。
しかし、私は赴任前までは1LDKの賃貸(家賃保証あり)に住んでいた為、今回の物件では、明らかに生活水準が下がってしまいます。
会社規定とは言えど、赴任前と明らかに生活水準が下がるため、赴任前と同条件で戻してもらいたい。と交渉をしておりますが、規定の為、交渉も不可と言われています。
そこに住むのが嫌な場合は、自己手配で家賃保証もなく借りて下さい。とのことですが、そこまで家賃を支払える給料ではないですので、実質1択となっています。

現在は労働組合にも連絡し対応をしようとしておりますが、勝算的には厳しいのではないかと感じており、法律の観点からはどのなのかと、問い合わせをしました。人権侵害とも受け取っています。

あくまで求めるものは、赴任前と同水準の生活であり、それ以上は求めていません。


以上、よろしくお願い致します。

相談者(ID:3405)さん

2019年03月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回...

お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1 残念ながら規程を前提にすれば請求権はない可能性が高いです・・・
2 人権侵害は簡単には成立しないです・・・ 本件は会社としては適正な対応とされる可能性が高いです・・・

ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。専門性の高い弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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