契約社員の2018年問題

労働問題
雇い止め

2000年1月より1年更新(1/1~12/31)の契約社員として契約を17回更新し、現在も同じ職場で働いています。。
当初は時給契約社員でしたが、2000年3月からは月給(年2回のボーナス有)となりました。
2013年の労働契約法改正により、有期労働契約が反復して通算5年を超えて更新された場合、本人からの申し出により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならないとなっていますが、それは「2013年4月から通算5年」ということで、私の契約更新期間の場合、来年1月~12月の契約が更新されなければ、該当しないものと理解しています。
ただ最近、あからさまに業務の担当が減り、半年以上を要するプロジェクトの担当にもグループで一人だけ任命されませんでした。
来年の契約更新がないのでは?と不安になっています。
もしかしたら、と思い当たることが最近立て続けにあり、会社側が私を雇止めにもっていこうとしていると確信を持ちつつあります。
この事態を想定した場合、私が必ずすべきことは何でしょうか。
ご教授いただきますようお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年06月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

くわしくお話を直接お伺いする必要があります。本件に関する法的助言は、複雑です。一つ一つの言葉使...

くわしくお話を直接お伺いする必要があります。本件に関する法的助言は、複雑です。一つ一つの言葉使いなど、対応の仕方について気をつける必要がございます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、雇い止め法理、無期転換法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

雇止め法理及び無期転換法理に精通した専門家として、現実的な対応方法を指南する等、お役に立ちたいと存じます。

本件について、弊所は、有料面談でのご相談をお請けいたします。お力になりたいと存じます。

クラウンズ法律事務所 https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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