派遣先のパワハラで失業

労働問題
パワハラ

派遣先で休憩中に就労させられたり、物理的に不可能なプログラムを作成させられ、出来ないと成果物が出てこないと会社にクレームを付けて来たので、パワハラに当たるとして労働局に問い合わせると、退職を前提に自分の会社に退職届を提出して、派遣先に就業しなくても良い旨を教わり退職したが、退職から定年までの逸失利益を算定して損害賠償を派遣先に請求する事は可能ですか?

相談者(ID:15281)さん

2020年01月31日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。

仮に違法なパワハラでも、ご指摘の請求は無理である可能性が極めて高いです。

ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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